石垣島アウトフィッターユニオンとは?
石垣島アウトフィッターユニオンは、沖縄県石垣島で自然体験ツアーを行っている事業者からなる組織です。水難事故防止や自然環境の保全など、個人ではできない活動について力を合わせて実施しています。
定期的に安全訓練や遭難者の救助訓練などを行い、お互いに安全対策技術を維持・向上させることを目的としています。また、海岸清掃などフィールドの環境保全活動や啓発活動を行い、持続可能な観光の発展を目指しています。
沿 革
- 2005年4月
- 石垣島での水辺を中心とする観光業の安全確保のために、エコツアー業者が集まり「石垣島沿岸レジャー安全協議会」を設立。
- 2005年10月〜
- 「エコツアーガイドライン」を作成し発表。
定期的な安全訓練や遭難者の救助訓練、海岸清掃などの環境保全活動、サンゴの白化調査、フィールドの利用ルールの設定、石垣島トライアスロン大会の水難救助員などを実施。
- 2017年4月
- 団体の名称を「石垣島アウトフィッターユニオン」と改めスタート。水辺の事業者のみでなく、陸をフィールドとした自然体験を提供する事業者の参加も得て、横のつながりを広く持ちながら、持続可能な観光の発展を目指す。
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目指すもの・大切にしているもの
私たちのガイドラインは、「地域共生」「安全対策」「環境保全」の三本柱からなり、それらを守ることで良質な自然体験プログラムを提供できると考えています。参加者の満足度はもちろんのこと、安全確保(安全対策)と、活動の場となる石垣島の豊かな自然と多様な生態系を維持・向上させること(環境保全)、さらには、島に暮す皆さんに認められ、喜んでもらえるような事業(地域共生)を目指しています。
特に「環境保全ガイドライン」では持続可能な観光のための環境保全基準として、自然環境への負荷を少なくするためのプログラムの進め方、フィールドの使い方、動植物への対応、そして、環境保全のための啓発活動を挙げています。
私たちは、自分たちの行う自然体験ツアーという仕事が、常に様々な矛盾を抱えていることを忘れずに、人間をも含む自然に対し時間的にも空間的にも広い視野で観察し行動することを大切にしていきたいと考えています。
団体情報
- 団体名
- 石垣島アウトフィッターユニオン
- 所在地
- 〒907-0333 沖縄県石垣市野底1086-3
- 連絡先
- 0980-89-2555 (大堀) fukumimi@2933tours.com
- メンバー数
- 正メンバー23名
- 所属・参加
- 沖縄エコツーリズム推進協議会、石西礁湖自然再生協議会、石垣市自然環境保全ネットワーク、八重山環境ネットワーク
役員名簿 令和5年4月12日現在 |
会 長 |
理事 |
大堀 健司(ふくみみ) |
環境保全委員 |
副会長 |
理事 |
内藤 嘉信(NOBUガイドワークス) |
地域創造委員 |
書記・会計 |
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三谷 絵麿(Earth Rhythm) |
環境保全委員 |
監 事 |
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船越 裕康 |
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安全対策委員長 |
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小山 豊(沖縄ライフセービング協会) |
安全対策委員 |
環境保全委員長 |
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長谷川 雄治(フリースーツ) |
環境保全委員 |
地域創造委員長 |
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吉田 友厚(吉田サバニ) |
地域創造委員 |
正会員 |
理事 |
兼村 憲次(めがろぱ) |
環境保全委員 |
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理事 |
久松 伸二(オリオン) |
安全対策委員 |
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理事 |
桝渕 牛耳(四季家) |
地域創造委員 |
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理事 |
﨑山 絵里子(くじらぐも) |
環境保全委員 |
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理事 |
安倍 力(ゲストハウス アンシー) |
地域創造委員 |
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上平 友希(CHORO) |
安全対策委員 |
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山中 邦弘(オーパ) |
地域創造委員 |
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土田 直樹(あーりおーる) |
環境保全委員 |
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酒井 啓明(ニコラスツアーズ) |
安全対策委員 |
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加藤 勇人(にじいろのさかな石垣島) |
安全対策委員 |
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朝倉 隆介(石垣島 馬広場) |
地域創造委員 |
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西原 由紀子(marinemate Luana) |
環境保全委員 |
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吉田 みちる(みっちーツアーズ) |
安全対策委員 |
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前田 由加(Blue Moon) |
地域創造委員 |
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新垣 信成(ホシハク合同会社) |
地域創造委員 |
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ファンライン・エリック(Nohoho) |
環境保全委員 |
規 約
(名 称)
第1条 本会は石垣島アウトフィッターユニオンという。
(目 的)
第2条 石垣島における自然体験事業の安全確保を図るため、事業者及び関係団体が連携・協力することにより、メンバー相互の安全対策技術を維持・向上することを目的とする。また、自然体験事業者の地位の向上を図り、持続可能な観光発展に寄与する。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 水難事故防止及び緊急事態発生時の対応に関すること。
2 自然環境の保全及び持続可能な観光発展に関すること。
(役 員)
第4条 本会に次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副会長 1名
3 書記・会計 1名
4 理 事 7名
5 監 事 1名
(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
(顧 問)
第6条 メンバーの外に行政や関係機関を顧問として、必要に応じて指導助言を受ける。
(メンバーの資格)
第7条 石垣島において自然体験事業を営む業者で、次の条件を満たすものは正メンバーの資格を有する。
(1) 沖縄県公安委員会への事業者登録が必要である事業所は、その届出をしていること。
(2) 日本赤十字社の水上安全法救助員養成講習会を受講している、またはスキューバダイビング指導員のレスキュー資格等、沖縄県公安委員会が定める水難救助資格を有していること。
(3) 事業に係わる賠償責任保険に加入していること。
(4) 船舶を使用する場合、船舶検査証書及び海技免状を有していること。
(5)上記(1)~(4)に関する登録証、資格、保険等については、その証書等をコピーにて事務局へ提出していること。
(6) 公共のマナーを順守していること。
2 正メンバーの資格を有していない場合は準メンバーとして入会することができる。ただし準メンバーは、本会の名称を宣伝広告等に使用することができず、また入会より2年以内に正メンバーとならない場合は除名とする。
3 自然体験事業者以外であって本会の趣旨に賛同するものは、賛助メンバーとして加入することができる。
4 本会に入会しようとする者は、会長に入会申込書を提出し、理事会の過半数の賛同を得てメンバー(正メンバー、準メンバー、賛助メンバー)となる。
(入会金及び会費)
第8条 正メンバー及び準メンバーの入会金は5千円とし、入会時に納付する。
2 会費は年間6千円とし、納期は4月とする。ただし年度の中途で入会する者は入会時に納付する。
3 賛助メンバーは年6千円以上とし、納期は4月とする。
(メンバーの資格の喪失)
第9条 メンバーは次の各号により、その資格を失う。
1 退会したとき。
2 除名されたとき。
3 本会が解散したとき。
(除 名)
第10条 メンバーが次の各号に該当するときは、総会の決議により除名することが出来る。
1 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
2 規約又は総会の決議に従わないとき。
3 催促をうけても、会費を納入しないとき。
4 退会した者又は除名された者は、既に納入した会費その他本会の資産に対し 何等の請求が出来ない。
5 安全対策委員会による安全講習会に正当な理由なく欠席したとき。
(総 会)
第11条 本会の通常総会は年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する事とする。
(1) 役員の選任に関すること。
(2) 予算、決算、事業計画及び実績に関すること。
(3) 規約に関すること。
2 会長が必要あると認めたときは臨時総会を開催する事が出来る。
3 総会はメンバーの過半数の出席により成立し、出席者の過半数の賛同により議決する。
4 メンバーは委任により出席に代える事が出来る。
(理事会)
第12条
理事会は総会に継ぐ決議機関とし、必要に応じて開催することが出来る。
(委員会)
第13条 第3条に定めた事業の円滑な実施のために次の委員会を設置する。
(1) 安全対策委員会 (2) 環境保全対策委員会
2 委員会はメンバーで構成し、委員に選任されたメンバーは責任を持って職務を執行する。
3 正副委員長は役員より選任する。
(個人情報の取扱いについて)
第14条 本会にてお預かりしたメンバーの登録情報(個人情報)等は、会の目的の範囲内で利用する。
(会 計)
第15条 本会の運営に要する経費は、会費及びその他の収入を充てる。
2 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(事務局)
第16条 本会の事務局は、会長宅または会長の事業所に置く。
(補 則)
第17条 この規約の定めるものの他、本会の運営に必要な事項は会長が定める。
(附 則)
1. この規約は平成17年4月26日から施行する。
(細 則)
(1) 石垣島アウトフィッターユニオンのメンバーは、本会規約を遵守するとともに、メンバー相互協力する。
(2) メンバーは本会の目的を遵守するため、本会及び関係機関が開催する各種講習会、各種訓練には積極的に参加し、メンバー及びメンバーの事業所に属する従業員の鍛錬に努める。
(3) メンバーは互いに気象、海象、地形等の情報を交換し、石垣島沿岸レジャーの安全確保に努める。
(4) メンバーは事故発生時に関して、相互扶助の精神に基づき状況の許す限り積極的に救助活動に努める。
(5) メンバーは自然環境の保全及び持続可能な観光事業の探求に努める。
(6) 国立公園区域内及び二級河川において24時間以上にわたるカヌーやSUP等の放置を行わない。